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2013/05/29/12:11
名ばかり管理職として、働かされないために以下の知識を得ておきましょう。
そもそも管理職って何でしょうか?
法律で決まってるんです。「管理職とは、こういうものだと思う」というような、
個人の考えが、入る隙はありません。
今回は、名ばかり管理職の判断ポイントについて
整理します。
数年前、日本マクドナルドの裁判をきっかけとして、
「名ばかり管理職」問題が大きな注目を浴びました。
それ以来、労働基準法第41条の管理監督者の範囲についての
トラブルが増えているそうです。
そこで今回は、管理監督者の判断基準についてとりあげます。
1.労働基準法の管理監督者とは
労働基準法で規定する管理監督者とは
部長や工場長等、労働条件の決定
その他労務管理に関し経営者と一体的な立場にある者であって
労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて
活動することが要請せざる得ない者とされています。
2.管理監督者の判断基準
1の労働基準法の定義では具体的にどのような者が
管理監督者となるのかの判断は難しいため、
より具体的な判断基準について、
平成20年4月1日に通達があり
以下のように定められており
管理監督者に該当するか否かは
これらの基準に基づき総合的に判断されることになっています。
(管理監督者の3要件)
①経営者と一体的な立場であるといえる重要な職務内容
責任を担っており、それに伴う権限が付与されているか。
②現実の勤務態様が労働時間等の規制に
なじまないものとなっているか。
③賃金等の待遇面では、基本給、役付手当等において
その地位にふさわしい待遇がなされているか。
また、ボーナス等の一時金の支給率
その他算定基礎賃金等についても
役付者以外の一般労働者に比し、優遇措置が講じられているか。
まずは、自社の就業規則をよく読んで、違反していないか確認しましょう。
違反していれば、その規則は、無効です。
管理監督者に該当しない場合、
労働基準法で定める労働時間等の規制を受け
時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いが必要となります。
管理監督者でないと判断された場合には
未払い残業代等の支払いを命じられるなどの
大きなトラブルに繋がることとなります。
名ばかり管理職として労働者を働かせ、労働者から賃金を搾取していた会社に勝ち目はありません。
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ブラック企業に騙されないために、知っておくべきこと。
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